僧衣で運転はダメ!?、気を付けて!

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「その着物はだめです」

サンメカshimoです

 

今年は、ブログという新しいことにチャレンジして少し進歩出来ました。

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さて初詣や、その後の成人式で和装をする機会があるかもしれません。

馴れない和装での歩きにくさや、雪や寒さから車を運転して移動する方もいるかもしれません。

しかし、ちょっと待って下さい!

それ「違反している」かもしれませんよ

僧衣で運転して反則切符

福井県内で男性僧侶が僧衣を着て車を運転していたところ「その着物はだめです」と告げられ、取り締まり中の警察官に青切符を交付され、反則金6000円の納付を求められた。男性は法事に行く途中で、今まで20年間僧衣で運転していて摘発されたことはなかった。

違反内容は

福井県道路交通法施行細則の

「運転操作に支障を及ぼす恐れのある衣服を着用して車両を運転しないこと」が適用された。僧衣の袖や裾が運転に支障がある、と判断された。

 

同じような細則は岩手県にもある

岩手県道路交通法施行細則14条1号の運用について

「衣服の袖、裾等によって運転の障害となるような和服等を着用して運転することを禁止するものである」として、原則として「和服」での運転を禁じている。

 

履き物にも注意が必要です。

東京では

『木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと』(東京都道路交通規則8条2号)等がある。

全ては安全の為に

僧衣同様に振り袖なども、これにあたる。ハンドルに袖が絡み付いてしまったり、アクセルに裾が引っ掛かってしまうなどの事故を未然に防ぐ事になる。

大晦日や元旦はのんびりと「おとそ」や「甘酒」を味わうためにも公共機関を利用するのも良いですね。

いろいろな方のブログを読ませて頂き、皆さん各々が違う世界を持っていて、楽しみが増えた一年でした。ちょっと早いですが、来年も宜しくお願いします!

by サンデーメカニックshimo

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