交通違反取り消しに!
サンメカshimです
交通反則切符について、警察本部で違反の有無を審査し、事実誤認と認められた場合は取り消すことがあります。
過去記事「僧衣で運転はダメ!?気を付けて!」でご紹介した交通違反が取り消しになりました。
僧衣で運転して交通違反!和装はダメなのか – サンデーメカニックshimoのDIY
昨年9月に男性僧侶が福井県内で僧衣を着て軽自動車を運転したとして県の禁止規則「運転に支障のある衣服での運転」への違反で反則切符を切られました。
当初、県警は摘発理由として
「白衣の裾幅が狭く、両足の太もも、膝、足元が密着し、両袖が垂れ下がっていた」として的確な操作が出来ない恐れがあった、と説明していました。
一方、男性僧侶は
「警官は窓越しに声をかけただけ。私は車から降りていないので足元を確認できていなかった」として反論していました。
この、「僧衣で運転は違反」という問題に対して、全国の僧侶が猛反発
ツイッターに「#僧衣でできるもん」とハッシュタグを着けて発信。外国でも反響を呼ぶなど話題になっています。
1月26日、県警は「証拠不十分で違反を認定できない」として違反取り消しにしました。
また、男性僧侶に対して「ご心労をおかけしました」と話しといいます。
その際、男性が
「今後、僧衣での運転はどうなるのか」と問いかけたが、明確な返答は帰ってこなかった。
この「運転に支障のある衣服での運転」で摘発されることは滅多になく、福井県では昨年、男性が僧衣で2件、女性が着物で2件だけでした。
その他の衣服に規則がある県では0件、もしくは統計が無く、福井県以外では摘発例は確認されていないようです。
運用は現場の判断で行われ、明確な基準は無いのが現状のようです。
結局のところ、僧衣で運転はアリなのか、ナシなのか!?
今回は違反取り消しとなりましたが、ハンドルやブレーキ操作の妨げとなるような服装は事故を未然に防ぐためにも賢明な自己判断をすることは大事ではないでしょうか。
by サンデーメカニックshimo
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