後部座席のシートベルトをしないとこうなる!高速入り口で捕まる

違反 整備・メンテナンス
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後部座席のシートベルトの未着用で高速の入り口へ

シモテンです

道路交通法に違反してしまった

シートベルト着用義務違反、違反点数1点の罰則!ゴールド免許取り消しとなった

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休日の高速入り口で

休日、家族を乗せ高速道路を使って出掛けることにした

シートベルトを締め、ETCカードを挿入、カーナビをセットし出発

高速道路の入口を目指し、ETCゲートをスピードダウンして通過すると、休日にもかかわらず国民の安全を守る方達が赤い棒を持って私を手招きしている

スマホはポケットの中、シートベルトはしている、ETCゲートへの侵入速度違反か?そんなの無いよなぁ

指示に従い、路肩に停車して窓を開ける

「こんにちは、道路交通法のシートベルト着用義務違反になります。免許証をお願いします。」

!!…」としている私に

「後ろの方ですね」

と付け加えた

NG

後部座席に乗っていた家族がシートベルトをしていなかったのである

変わる道路交通法

時代の流れに合わせて、法律も変わる

シートベルト着用義務に関しても同じだ

  • 1971年、高速自動車道、自動車専用道を走行する時には運転席のシートベルト着用が義務化した

一般道での着用義務はなかった

  • 1984年、一般道での着用を義務化
  • 1985年、高速自動車道、自動車専用道を走行する時に運転席のシートベルト着用をしないと違反点数1点の罰則
  • 1987年、一般道の走行時の運転席と助手席、高速自動車道と自動車専用の走行時の助手席でシートベルト着用義務違反で違反点数1点

この時点で、公道走行時において運転席と助手席のシートベルト着用義務違反は1点の罰則となった

  • そして、2008年6月、着用に「努めなければならない」としていた後部座席のシートベルト着用が義務化された

加えて、高速自動車道と自動車専用での後部座席も含めたシートベルト着用義務違反は1点の罰則となった

つまり、一般道の走行時における後部座席(口頭注意)以外は全て、シートベルト着用義務違反の加点1点となる

ゴールド免許はどうなる

座席ベルト着用義務違反の罰則は加点1点、反則金はない

ゴールド免許の場合、違反をしたら直ぐにブルー免許になるのではなく、有効期限までゴールド免許を所持し続けることになる

そして、次回の更新時にはゴールド免許は取り消され、ブルー免許になってしまう

更新時までに、違反を複数回している、怪我を伴った事故を起こしている場合はブルー免許、有効期限3年

3点以下の軽微な違反が1回のみの場合はブルー免許、有効期限5年

違反1

3か月特例

ココで思い出されるのが「3か月何もなかったら0になる」という特例措置だ

一定期間、無事故、無違反のドライバーについては点数の累積が免除される

過去2年以上、無事故、無違反であれば、3点以下の軽微な違反をした場合、その後、3か月以上無事故、無違反であれば点数は累積されずに0に戻る

ただし、累積点数が0に戻っても違反したことは変わらないので、次回の更新時にはブルー免許になるのだ

ゴールド免許からブルー免許になってしまうと、免許更新時の講習時間がゴールド免許の30分から、ブルー免許の1時間となり、費用も増える

また、自動車保険のゴールド免許割引もなくなる


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